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第1条(専有部分及び専有使用部分の使用)
8.バルコニー等に構築物の設置及び物品等の格納、放置をしてはならない。
11.バルコニー、窓、階段等から物を投下してはならない。
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第6条(災害防止)
5.バルコニーは、緊急時の避難通路となるので、常に避難に支障のない状態にしておくこと。
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明らかに、「サイコ男」の「ベランダへの異常な構築物の設置」は、「防災上問題である。」
明らかに、「サイコ男」の「虫・ゴミ・氷などハリーの部屋への投下(容疑)」は、「管理規則違反である。」
長期洗浄しない幕(ばい菌だらけと考えられる)による「ピーター並びにハリーへの健康被害」は「損害賠償責任」を負わせられる?
「隣人からの執拗並びに異常な行為」により「精神的並びに肉体的に、甚だしい損害を被った事実」に対して、民事的に訴えられる?