「(2)・3・4・5匹虫事件」!!!!

 

「虫」を「投棄する」ことは、「不法投棄」にあたる。

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参考になるサイトがあったので下記に掲げます。

「飼い犬猫の糞」を「虫・あるいは虫の死体」と置き換えて読んでみて下さい。

 

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http://www.geocities.jp/jeu_san/touki.htm

 

●「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(不法投棄に関する法律)

産業廃棄物、一般廃棄物、特別管理廃棄物の区分に関係なく、指定場所以外に放置された廃棄物は全て不法投棄になり、環境省「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の第四章雑則及び第五章罰則で規定されています。

廃棄物とは「価値のない不要なごみ」の総称ですが、環境省「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃棄物処理法)の定義ではごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。)とあり、排出事業者に処理責任がある産業廃棄物と市町村に処理責任がある一般廃棄物に分類されます。

飼い犬猫の糞は一般廃棄物に見なされ、その放置は不法投棄になり、「常習性」や「故意性」を考慮して罰則の対象になります。

●ポイ捨ても不法投棄

不法投棄とは、違法に物を捨てる行為の総称で、道路への空き缶等のポイ捨てから、山林へのゴミ捨て、産業廃棄物の投棄など様々なケースが含まれます。

一方、ポイ捨てとは、空き缶、空き瓶、ペットボトル、犬猫の糞、タバコの吸殻、チューインガムのかみかす、紙屑等、軽微な廃棄物の小量な不法投棄を意味します。

不法投棄にしてもポイ捨てにしても住人の生活環境保全や公衆衛生を乱す迷惑行為である事には変わりありません。しかし、不法投棄防止条例は、産業廃棄物の大量投棄に重点が置かれ、ポイ捨ては対象になっていません。

飯能市には「飯能市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例」はあるものの「ポイ捨て防止に関する条例」がなく、「ポイ捨ては不法投棄」という認識が希薄な様です。従って、市民の生活環境保全への意識(環境美化意識)の向上を図るには「ポイ捨て防止条例」の制定が必要でしょう。

*「埼玉県ごみの散乱防止に関する条例」
ポイ捨て防止の県条例版です。罰則規定(第16条 2万円以下の罰金)で義務規定化されています。

 

●警察の対応

下記西入間署の発表は、社会性のある糞放置に対し警鐘を与える効果があります。

①犯人検挙の経緯は、以前から住宅街での糞投棄が「うわさ」になっており、住民の間ではある程度犯人が特定されていました。その結果、住民はその人物に注意を払っていたところ、投棄現場を目撃、通報に至りました。
②事件化した理由は、
10件程度繰り返している事
周囲に相当の迷惑を掛けている事
・住民感情を考慮した事
等が挙げられます。
③10件程度繰り返しているものの、証拠品は1件分のみ。従って、立件は1件のみ可能。
④書類送検の結果、廃棄物法に基く地方検察庁の判断により、罰金以上の刑が確定すれば前科になります。
*刑事罰と行政罰
刑事罰に於ける罰金刑(科料)の場合は前科が確定しますが、行政罰に於ける罰金(過料)では前科という概念はありません。
⑤立件は、
・目撃者(住民)がおり、
・現場の状況(証拠)が確認でき、
・本人が認めた場合
に可能となります。
今日の「ストレス社会」に於いては、糞放置常習者の中にはこの事件の様に「ストレスから生じる憂さ晴らし」のケースがあり、他人が嫌な思いをする事で優越感を感じストレス解消を図っている者も少なくありません。この様な者に「モラル・マナーの向上」を訴えても馬耳東風である事。
⑦「故意性」があるとの判断の下、「事件性」と「科罰性」を考慮して「ポイ捨て防止条例」ではなく、「廃棄物処理法」第十六条違反(投棄禁止)で処理した事。
それにより、「糞放置は不法投棄(飼い犬の糞は一般廃棄物)」との判断を明確にしました。
⑧飼い主の迷惑行為で困っている住民は警察に通報すれば対応してくれます。
市町村の環境課や県の保健所との対応の相違は、「事件性」の有無を照会しつつ対応する点です。
・特に、咬傷事件の通報は多い。
・「糞放置」、「放飼い」、「鳴き声」等の苦情に関して、トラブルを回避したい住民が警察に通報してくるケースが多く、現場での判断の下、指導を行う事ができます。

この様に、糞公害防止も防犯同様、糞放置が「うわさ」となり、地区住民の警戒意識が高まり意識の共有化が図られた結果、地区の雰囲気(風土)作りができあがり、住民と行政の「協働」が可能になってはじめて解決できるのです。

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で、今回の事件「連続事件」で「(2)・3・4・5匹虫事件」である。

むかついたので、「午前中、別の部屋でブログを書いたばかり」なのに、「午後もブログを買う羽目に」

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★影響&被害&損害

●「ダンス途中中止」

●「パソコンのブログバックアップ学習」本日中止

●「午後の読書にも影響がでるかも。」

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●「午前もブログ。五語もブログ」で「過労」

●「ストレス」で「腎臓・膵臓」の「病気の進行」

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「投棄された虫」の「証拠写真」

★2014.4.10.(2)匹目の虫

●粗大ごみで「1脚1000円の回収料」×2脚

●「大き目の2脚の椅子をゴミ収集所」に「滑車で運ぶ」

●日にち指定で8:30分までに出しておかなければならない。

☚犯人は、「確実にハリーが共用廊下で作業をすることを知っている」

「2匹目の虫」

:玄関ドアの延長上で「滑車に乗せるであろう場所」に「あった。」

:悪意かどうか同時は不明だったので、「写真なし」で「メモだけ」でカウント。

:よって(2)匹としていた。

:つまり、「ブログにも写真にもアップなし」

:その後に、5匹目の虫が、「滑車の近く」ということで、「(2匹目)でなく、2匹目ということが判明!

→つまり、「2匹目の虫にハリーが気づかない。」と思い、「5匹目は、意図的に滑車の近くに投棄」。悪魔の思考回路!

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★2014.4.18.(本日)3匹目の虫 13:20ごろ発見

 ●「デリの宅配」が届く日。

●犯人は、必ず、「玄関にハリーが出て作業をする。」ことを知っている。

→これも「粗大ごみの日」と同様。

そのほかに「前日」に「伏線があった。」

→つまり、「犯人は、盗聴している」という「犯罪も同時に実行」している。

これは、「写真証拠」があるので。

2014-04-18 13.23.11

【特徴 】

・「小さい」

・「蛾」 

→(*_*)この虫の種類に注目!

→悪魔の思考回路が分かる!

→「蛾は、これまで、1匹か2匹しか出たことがない。」

・「玄関ドアのすぐ近く」(傘立てのすぐ下)

・外からは見えない。ドアを開けて内から見ると見える。

・2013年の虫は、「70%くらいの確率」で「この位置」に虫が。

・ハリーには、目立つ位置。通行人には、ほとんど見えない。

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【前日の伏線】

●ハリーの前日午前中の「独り言」

**「女の敵は女であることが多い」発言

**「嫉妬深い人間を側近にすると大変なことになる」発言

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●過去、「実姉」の「ハリーは虫」発言。

●その数か月後、「実家から送ってきた米に、手のひら大の蛾!」

-**当時、荷造りしていたのは、「実姉」

 そして、そして、「本日、玄関ドアのすぐ近くに、蛾が!」

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【本日の伏線】

●「本日午前中」のブログで、「平和主義の宇宙人なのか????」が「最後のコメント」

→「虫で挑戦状か!」

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 ★2014.4.18.(本日)4匹目の虫 13:20ごろ発見 (3匹目と同時)

●3匹目と同時発見

●玄関ドアのすぐ近く(70%近くここで発見)

●2013年に良く見かける種類の虫

 2014-04-18 13.20.30

蛾とドアと「等距離あたり」に。写真では少し見えにくいかも。

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★2014.4.18.(本日)5匹目の虫 13:40ごろ発見

●滑車(ブルー)の近く

●玄関ドアの延長上ではない。(レアケース)

●玄関側の部屋の壁あたり。

●小さい

●これまでよく見る種類の虫

●4/10粗大ごみを出した時の「(2匹目)の虫」と「似たような虫」

 2014-04-18 13.55.262014-04-18 13.55.35

 

★「2匹目の虫」は気づいていない。と犯人は思った?

★「5匹目の虫」を「ふたたび、目立たない玄関ドア延長でないところに置いた」

★「2匹目の虫」と「5匹目の虫」は「同系の種類の虫」

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ここで、悪魔の思考回路を整理してみよう。

★2匹目の虫と5匹目の虫の「関係」

●「滑車」つながり

●「2匹目にハリーが気づかない」「5匹目はハリーがすぐきづかない場所に」

●同系の虫

★3匹目の蛾

●「前日の発言」(意外にも女の敵は女。ジェラ女はそばに置くな)で「ドアすぐそば」

●「本日の発言」(平和主義)で「犯人、交戦的に」

●で、「蛾」

●外からは目立たない。内からは、「よく見れば気づく」。

 

★4匹目の虫

●2013年に良く出てきた「虫」のパターン

●「3匹目」と「5匹目」と「同時投棄」

●「虫の大量に投棄」することて「目立つ」ように「気づくように」工作!

 

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ちなみに、「めざまし」だったかの「ニュース」で

「不法投棄」の罰則は、

★1000万円以下の罰金

★5年以下の懲役

で、Webで確認したら、そうらしい。

 

「司法書士」だか「行政書士」だかを「受験するんじゃないのか?!」

サイコ男。

「不動産登記」だかの本を横に、「一日中ゲーム」&「ハリーへのストーカー行為」

 

「刑法」も併せて、勉強すれば!

ちなみに、

「ストーカー行為」

●50万円以下の罰金

●6か月以下の懲役

だそうだ。

 

さらに、

「住居侵入罪」

「盗聴」

「盗撮」

 

そろそろ首を洗っていた方がいいんじゃないのか。

 

「ストレスによる健康被害」

「人権侵害」

「ペットの健康被害」

「慰謝料もだよ!」